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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の三十五 (準用)

昭和二十八年法律第十四号法律
(準用)

第五十条の三十五

第十九条の二の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。この場合において、同条中「麻薬」とあるのは、「麻薬向精神薬原料」と読み替えるものとする。

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