(準用) 第五十条の三十五 第十九条の二の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。この場合において、同条中「麻薬」とあるのは、「麻薬向精神薬原料」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十条の三十五を開く ↗