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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の三十六 (適用除外等)

昭和二十八年法律第十四号法律
(適用除外等)

第五十条の三十六

麻薬向精神薬原料のうち、その組成、性状等に照らして麻薬又は向精神薬の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

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