条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
麻薬及び向精神薬取締法施行規則
› 第四十五条の八
麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十五条の八 (適用除外等)
昭和二十八年厚生省令第十四号
府省令
(適用除外等)
第四十五条の八
法
第五十条の三十六
に規定する厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料は、
別表第三
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第四十五条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法施行規則第四十五条の八(適用除外等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
麻薬及び向精神薬取締法 第50条の36
別表第三
(e-Gov)
← 第四十五条の七(疑わしい取引の届出)
麻薬及び向精神薬取締法施行規則 目次
第四十六条(収去証) →