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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十五条の八 (適用除外等)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(適用除外等)

第四十五条の八

第五十条の三十六に規定する厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料は、別表第三のとおりとする。

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