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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十六条 (収去証)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(収去証)

第四十六条

麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、法第五十条の三十八第一項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別記第四十二号様式)を交付しなければならない。

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