(身分を示す証票) 第四十七条 法第五十条の三十八第三項(法第五十八条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定により携帯すべき身分を示す証票は、別記第四十三号様式による。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗