条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の三十八 (報告の徴収等)

昭和二十八年法律第十四号法律
(報告の徴収等)

第五十条の三十八

厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬又は向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試験研究施設その他麻薬若しくは向精神薬に関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬、家庭麻薬、向精神薬若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。

2厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け、譲渡し又は譲受けの実態を調査するため必要な限度において、麻薬等原料営業者その他の関係者に対して必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬等原料営業所その他麻薬向精神薬原料に関係ある場所において実地に帳簿その他の物件を検査させることができる。

3前二項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第一項又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第五十条の三十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第五十条の三十八(報告の徴収等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条の三十七(関係大臣への通知) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第五十条の三十九(措置命令) →