(関係大臣への通知) 第五十条の三十七 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係大臣の協力を求めるため、第五十条の二十七及び第五十条の二十八の規定により届出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第五十条の三十七を開く ↗