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麻薬及び向精神薬取締法 第七十二条

昭和二十八年法律第十四号法律

第七十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十五条又は第十八条第六項の規定に違反したとき。
  2. 第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第一項又は第四十七条から第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第五十条の四又は第五十条の七において準用する第四条第三項の規定に違反したとき。
  4. 向精神薬処方箋を偽造し、又は変造したとき。
  5. 第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反したとき。
  6. 第五十条の十九の規定に違反したとき。
  7. 第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  8. 第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
  9. 第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をしなかつたとき。
  10. 第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  11. 十一
    第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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