第七十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三
- 四向精神薬処方箋を偽造し、又は変造したとき。
- 五
- 六第五十条の十九の規定に違反したとき。
- 七第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 八第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
- 九第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をしなかつたとき。
- 十第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 十一第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。