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麻薬及び向精神薬取締法 第四十六条 (麻薬卸売業者の届出)

昭和二十八年法律第十四号法律
(麻薬卸売業者の届出)

第四十六条

麻薬卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後五十日以内に、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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