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麻薬及び向精神薬取締法 第四十五条 (麻薬元卸売業者の届出)

昭和二十八年法律第十四号法律
(麻薬元卸売業者の届出)

第四十五条

麻薬元卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
  2. その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
  3. 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

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