(麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製造業者の届出)
第四十四条
麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
- 二その期間中に麻薬の製造若しくは製剤又は家庭麻薬の製造のために使用した麻薬の品名及び数量
- 三その期間中に製造し、製剤し、若しくは小分けした麻薬又は製造した家庭麻薬の品名及び数量並びに製造し、製剤し、又は小分けした麻薬の容器の容量及び数
- 四その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲渡し又は譲受けの年月日
- 五期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
- 六その他厚生労働省令で定める事項