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麻薬及び向精神薬取締法 第四十三条 (麻薬輸出業者の届出)

昭和二十八年法律第十四号法律
(麻薬輸出業者の届出)

第四十三条

麻薬輸出業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
  2. その期間中に輸出した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに輸出の年月日
  3. その期間中に譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲受けの年月日
  4. 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

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