(麻薬輸入業者の届出)
第四十二条
麻薬輸入業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器一個当たりの麻薬の量(以下「容器の容量」という。)及びその容器の数
- 二その期間中に輸入した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに輸入の年月日
- 三その期間中に譲り渡した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲渡しの年月日
- 四期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
麻薬輸入業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。