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麻薬及び向精神薬取締法 第四十一条 (施用に関する記録)

昭和二十八年法律第十四号法律
(施用に関する記録)

第四十一条

麻薬施用者は、麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第二十四条若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十三条に規定する診療録又は獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第二十一条に規定する診療簿に、患者の氏名及び住所(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所)、病名、主要症状、施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量並びに施用又は交付の年月日を記載しなければならない。

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