第二十四条
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。