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医師法 第二十四条

昭和二十三年法律第二百一号法律

第二十四条

医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

2前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

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