医師法 第二十三条
昭和二十三年法律第二百一号法律
第二十三条
医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
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この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 損害賠償 最高裁判所 平成7年5月30日 平成3(オ)2030 破棄差戻
- 損害賠償 最高裁判所 昭和57年7月20日 昭和55(オ)948 棄却
- 損害賠償 最高裁判所 昭和57年3月30日 昭和54(オ)1386 棄却
- 慰藉料請求 最高裁判所 昭和37年1月19日 昭和33(オ)142 棄却
- 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 名古屋高等裁判所 昭和54年9月21日 昭和49(ネ)221
- 懲罰取消等請求事件 東京地方裁判所 令和7年5月14日 令和4(ワ)31814
- 損害賠償 東京地方裁判所 平成20年2月22日 平成16(ワ)27104 その他