第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十一条第一項において準用する医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者二第十二条第一項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条の規定に違反した者三第二十一条の六において準用する医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗