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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十六条

昭和六十二年法律第二十九号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第一項において準用する医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者
  2. 第十二条第一項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条の規定に違反した者
  3. 第二十一条の六において準用する医師法第二十四条又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者

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