条文くん法令検索 AIに質問する

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十五条

昭和六十二年法律第二十九号法律

第二十五条

第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師若しくは臨床修練外国助産師若しくは臨床修練外国看護師又はこれらであつた者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2第二十一条の七第二項において準用する第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床教授等外国医師若しくは臨床教授等外国歯科医師又はこれらであつた者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

3第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国看護師等(臨床修練外国助産師又は臨床修練外国看護師を除く。)又はこれらであつた者は、五十万円以下の罰金に処する。

4前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 目次 第二十六条 →