(秘密を守る義務) 第十七条 臨床修練外国医師等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗