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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第十七条 (秘密を守る義務)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(秘密を守る義務)

第十七条

臨床修練外国医師等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。

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