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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十一条の七 (準用)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(準用)

第二十一条の七

第三条(第一項及び第二項を除く。)及び第四条から第七条までの規定は、許可について準用する。この場合において、第三条第三項中「前項各号」とあり、及び同条第四項中「第二項各号」とあるのは「第二十一条の三第二項各号」と、第四条第一項中「外国医師等」とあるのは「外国医師又は外国歯科医師」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、同条第二項中「臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号、第九条第一項及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)」とあるのは「臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師」と、「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、第五条中「第二条第四号イからヨまで」とあるのは「第二条第四号イ又はロ」と、第六条第二項第一号中「第三条第二項第一号」とあるのは「第二十一条の三第二項第一号」と、第七条中「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と読み替えるものとする。

2第十七条から第二十一条までの規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、第十八条から第二十条までの規定中「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、第二十一条中「臨床修練に」とあるのは「臨床教授等に」と読み替えるものとする。

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