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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令 第二条 (手数料)

昭和六十二年政令第三百六十三号政令
(手数料)

第二条

法第三条第九項(法第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一万五千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万五千百円)とする。

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