(法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)
第一条
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年十一月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。