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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第六条 (許可の取消し)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(許可の取消し)

第六条

厚生労働大臣は、許可を受けた者が第三条第三項第二号に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。

2厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

  1. 第三条第二項第一号又は第四号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
  2. 第三条第四項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。
  3. 第三条第七項の規定による条件に違反したとき。
  4. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

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