(許可の取消し) 第六条 厚生労働大臣は、許可を受けた者が第三条第三項第二号に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。2厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。一第三条第二項第一号又は第四号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。二第三条第四項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。三第三条第七項の規定による条件に違反したとき。四この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗