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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十一条 (歯科技工士法の特例)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(歯科技工士法の特例)

第二十一条

臨床修練外国歯科医師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法第二条第一項本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。

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