(歯科技工士法の特例) 第二十一条 臨床修練外国歯科医師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法第二条第一項本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗