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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十一条の二 (厚生労働省令への委任)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(厚生労働省令への委任)

第二十一条の二

この章に定めるもののほか、許可及び臨床修練病院等に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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