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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則
昭和六十二年厚生省令第四十七号
府省令
· 条文 15 件 ·
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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(病院等の指定等)
第二条
(指定の取消)
第三条
(報告)
第四条
(臨床修練の許可の申請手続等)
第五条
(臨床教授等の許可の申請手続等)
第五条の二
(法第三条第二項第一号ロ及び第二十一条の三第二項第一号ロの厚生労働省令で定める者)
第五条の三
(臨床修練の許可の有効期間に係る更新の申請手続)
第五条の四
(臨床教授等の許可の有効期間に係る更新の申請手続)
第六条
(許可証の様式)
第七条
(許可証の書換え交付)
第八条
(許可証の再交付)
第九条
(許可証の着用)
第十条
(総括臨床修練指導医等及び総括臨床教授等責任者)
第十一条
(臨床修練証明書)
第十二条
(期限の特例)