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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則
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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第六条 (許可証の様式)
昭和六十二年厚生省令第四十七号
府省令
(許可証の様式)
第六条
臨床修練許可証及び臨床教授等許可証は、
様式第三号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
様式第三号
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この条文を参照している条文
第5条の3
第5条の4
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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 目次
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