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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第七条 (許可証の書換え交付)

昭和六十二年厚生省令第四十七号府省令
(許可証の書換え交付)

第七条

臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の書換え交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第四号による書換え交付申請書に許可証及び許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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