(許可証の書換え交付)
第七条
臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の書換え交付を申請することができる。
2前項の申請をするには、様式第四号による書換え交付申請書に許可証及び許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の書換え交付を申請することができる。
2前項の申請をするには、様式第四号による書換え交付申請書に許可証及び許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。