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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第五条の三 (臨床修練の許可の有効期間に係る更新の申請手続)

昭和六十二年厚生省令第四十七号府省令
(臨床修練の許可の有効期間に係る更新の申請手続)

第五条の三

第三条第六項の規定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第二号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第四条第二項第一号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類
  2. 第四条第一項の臨床修練許可証(第六条及び第七条第一項において「臨床修練許可証」という。)
  3. 有効期間を更新することについて正当な理由があることを明らかにすることができる書類

3第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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