(法第三条第二項第一号ロ及び第二十一条の三第二項第一号ロの厚生労働省令で定める者)
第五条の二
法第三条第二項第一号ロ及び第二十一条の三第二項第一号ロの厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者とする。
法第三条第二項第一号ロ及び第二十一条の三第二項第一号ロの厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者とする。