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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第四条 (許可証の交付等)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(許可証の交付等)

第四条

厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。

2臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号第九条第一項及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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