(臨床修練証明書) 第十一条 臨床修練外国医師等は、様式第六号により、臨床修練病院等の長及び厚生労働大臣に対し、当該臨床修練外国医師等が法に基づき臨床修練を行つた旨の証明を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗