条文くん法令検索 AIに質問する

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第十条 (総括臨床修練指導医等及び総括臨床教授等責任者)

昭和六十二年厚生省令第四十七号府省令
(総括臨床修練指導医等及び総括臨床教授等責任者)

第十条

臨床修練病院等の長は、当該臨床修練病院等における臨床修練の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床修練指導医等のうちから一人を総括臨床修練指導医若しくは総括臨床修練指導歯科医又は総括臨床修練指導者として選任するものとする。

2臨床教授等病院の長は、当該臨床教授等病院における臨床教授等の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床教授等責任者のうちから一人を総括臨床教授等責任者として選任するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第十条(総括臨床修練指導医等及び総括臨床教授等責任者)について教えてください」と聞く
← 第九条(許可証の着用) 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 目次 第十一条(臨床修練証明書) →