(総括臨床修練指導医等及び総括臨床教授等責任者)
第十条
臨床修練病院等の長は、当該臨床修練病院等における臨床修練の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床修練指導医等のうちから一人を総括臨床修練指導医若しくは総括臨床修練指導歯科医又は総括臨床修練指導者として選任するものとする。
2臨床教授等病院の長は、当該臨床教授等病院における臨床教授等の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床教授等責任者のうちから一人を総括臨床教授等責任者として選任するものとする。
臨床修練病院等の長は、当該臨床修練病院等における臨床修練の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床修練指導医等のうちから一人を総括臨床修練指導医若しくは総括臨床修練指導歯科医又は総括臨床修練指導者として選任するものとする。
2臨床教授等病院の長は、当該臨床教授等病院における臨床教授等の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床教授等責任者のうちから一人を総括臨床教授等責任者として選任するものとする。