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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第九条 (許可証の着用)

昭和六十二年厚生省令第四十七号府省令
(許可証の着用)

第九条

臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練又は臨床教授等を行うときは、許可証を見やすい位置に着用しなければならない。

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