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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第十二条 (期限の特例)

昭和六十二年厚生省令第四十七号府省令
(期限の特例)

第十二条

第八条第四項に規定する返納の期限が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

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