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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第三条 (報告)

昭和六十二年厚生省令第四十七号府省令
(報告)

第三条

臨床修練病院等及び臨床教授等病院の長は、毎年四月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間の臨床修練又は臨床教授等の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

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