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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十四条

昭和六十二年法律第二十九号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十六条第二項において準用する歯科衛生士法第十三条の二本文の規定に違反した者
  2. 第十六条第三項において準用する診療放射線技師法第二十六条第一項又は第二項本文の規定に違反した者
  3. 第十六条第六項において準用する視能訓練士法第十八条の規定に違反した者
  4. 第十六条第七項において準用する臨床工学技士法第三十八条の規定に違反した者
  5. 第十六条第八項において準用する義肢装具士法第三十八条の規定に違反した者
  6. 第十六条第十項において準用する救急救命士法第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者

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