条文くん法令検索 AIに質問する

義肢装具士法 第三十八条 (特定行為の制限)

昭和六十二年法律第六十一号法律
(特定行為の制限)

第三十八条

義肢装具士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合を行つてはならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義肢装具士法第三十八条(特定行為の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(業務) 義肢装具士法 目次 第三十九条(他の医療関係者との連携) →