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義肢装具士法施行規則 第三十二条 (法第三十八条の厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合)

昭和六十三年厚生省令第二十号府省令
(法第三十八条の厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合)

第三十二条

第三十八条の厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合は、次のとおりとする。

  1. 手術直後の患部の採型及び当該患部への適合
  2. ギプスで固定されている患部の採型及び当該患部への適合

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