第二十三条 第十六条第一項において準用する保健師助産師看護師法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)又は第三十八条本文の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗