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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十三条

昭和六十二年法律第二十九号法律

第二十三条

第十六条第一項において準用する保健師助産師看護師法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)又は第三十八条本文の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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