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保健師助産師看護師法 第三十八条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第三十八条

助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。

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