第四十四条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十四条第一項又は第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの二第三十五条から第三十七条まで及び第三十八条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第四十四条の三を開く ↗