条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法 第三十五条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第三十五条

保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たつて主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法第三十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条 保健師助産師看護師法 目次 第三十六条 →