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保健師助産師看護師法 第三十六条
昭和二十三年法律第二百三号
法律
第三十六条
保健師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、
前条
の規定の適用を妨げない。
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