(出入国在留管理庁長官との協議) 第二十二条 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる許可をしようとするときは、当該許可に係る者が当該各号に定める規定に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、出入国在留管理庁長官と協議しなければならない。一第三条第一項の許可同条第二項第一号二第二十一条の三第一項の許可同条第二項第一号 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗