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視能訓練士法
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視能訓練士法 第十八条 (特定行為の制限)
昭和四十六年法律第六十四号
法律
(特定行為の制限)
第十八条
視能訓練士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。
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この条文を参照している条文
第22条
視能訓練士法施行規則 第15条
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第16条
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第24条
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視能訓練士法 目次
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