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視能訓練士法 第十八条 (特定行為の制限)

昭和四十六年法律第六十四号法律
(特定行為の制限)

第十八条

視能訓練士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。

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