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視能訓練士法 第十八条の二 (他の医療関係者との連携)

昭和四十六年法律第六十四号法律
(他の医療関係者との連携)

第十八条の二

視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

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