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視能訓練士法 第四条 (欠格事由)

昭和四十六年法律第六十四号法律
(欠格事由)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

  1. 罰金以上の刑に処せられた者
  2. 前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務(第十七条第一項に規定する業務を含む。第十八条の二及び第十九条において同じ。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者
  3. 心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

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(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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