条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
視能訓練士法
› 第五条
視能訓練士法 第五条 (視能訓練士名簿)
昭和四十六年法律第六十四号
法律
(視能訓練士名簿)
第五条
厚生労働省に視能訓練士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「視能訓練士法第五条(視能訓練士名簿)について教えてください」と聞く
← 第四条(欠格事由)
視能訓練士法 目次
第六条(登録及び免許証の交付) →