条文くん法令検索 AIに質問する

視能訓練士法 第六条 (登録及び免許証の交付)

昭和四十六年法律第六十四号法律
(登録及び免許証の交付)

第六条

免許は、試験に合格した者の申請により、視能訓練士名簿に登録することによつて行う。

2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、視能訓練士免許証を交付する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「視能訓練士法第六条(登録及び免許証の交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(視能訓練士名簿) 視能訓練士法 目次 第七条(意見の聴取) →