(登録及び免許証の交付) 第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、視能訓練士名簿に登録することによつて行う。2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、視能訓練士免許証を交付する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗